障害児通所支援とは
療育の必要が認められる児童を指定の施設に通わせることにより、日常生活における基本的な動作の指導及び、集団生活への適応訓練を行うものです。
当事務所では障害児通所支援事業の新規定申請のサポートについて実績豊富です。
事業所については、既存の建物を利用・新設されるケース・多機能型など、ぜひご相談くださいませ。
児童発達支援
利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行う。
医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹の機能に障害がある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構等に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。また、医療型児童発達支援のうち医療に係るものを肢体不自由児通所医療として提供します
放課後等デイサービス
学校(※幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所等に通う障害児につき、施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害児等で児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが困難な児童につき、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援等を行います。
障害児相談支援事業
相談支援専門員が、障害児通所支援を利用する障害児に対し、サービスの利用調整や利用状況の確認(事業所訪問)サービスについての情報提供などの必要な支援を行い、児童の成長や社会に出てからの生活など、総合的な相談を受けることができます。
また、障害児支援利用計画案を作成し、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。