事業所指定を受けるには法人であることが必要です。
法人設立のときの注意点は定款の目的に各指定申請、許可に適した目的を入れることです。 適した目的が入っていないと定款の目的変更登記のための費用が発生する場合がありますが、 当事務所で設立からご依頼いただいた場合は目的をすべて入れた定款作成をいたします。
事業所指定申請やタクシー許可申請について、審査のための期間を待つ必要があります。 お急ぎのお客様に対応して同時進行で申請をする場合もありますので、ご相談ください。
たとえば、乗降介助のサービス提供には陸運局へタクシーの許可申請をして許可が必要です。 そのためには一般乗用旅客自動車運送事業の場合申請してから早くて2ヶ月から3ヶ月かかります。 その間事業所の指定申請がおりても乗降介助が必要な利用者さんへの乗降介助のサービス提供が しばらくの間できない状態になりますので早めの申請手続きをご提案しております。
一般的な一例をあげてみます。
〔 訪問介護事業所のケース 〕
STEP
法人設立
STEP
事業所指定申請 (末締めの翌々月指定)
STEP
介護タクシー許可申請 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請
(申請末締め、翌月法令試験受験、法令試験合格後の翌月末許可)
(申請末締め、翌月法令試験受験、法令試験合格後の翌月末許可)
STEP
自家用有償運送事業許可申請
STEP
障害福祉サービス事業指定申請 そのほかの業種の指定申請
(福祉用具貸与・販売指定申請や居宅介護支援事業指定申請など)
(福祉用具貸与・販売指定申請や居宅介護支援事業指定申請など)
STEP
介護情報の公表の基本情報入力
STEP
6年ごとに指定の更新