近年の「大規模・箱型」から「小規模・多機能」へと変化する介護の流れの中、安全で快適な移動が求められており、移動サービスを提供できるかどうかが介護事業者選択の大きなポイントとなっております。
一般的には特定旅客自動車運送事業か一般乗用旅客自動車運送事業の許可を介護事業者さんがとっていただき、その事業者と契約することによってお勤めのヘルパーさん等の使用権限のある自家用車両を輸送サービスに使用できる自家用自動車有償運送事業許可申請をする流れとなります。 車庫、営業所、休憩・仮眠施設、事業用車両について許可要件が以下のようにあります。
タクシーの種類と違い
特定旅客自動車運送事業
申請者
- 介護及び障害福祉サービス事業者(法人)
運送需要者
- 介護保険の対象者(要介護者・要支援者)身体障害者等 付添い人含む
- 介護及び障害福祉サービスの利用に関し書面による契約が必要
- 利用者リストなどにより利用者を把握する。
輸送範囲・条件
- 同一の運送目的(居宅から医療施設等)
- 介護報酬及び障害福祉サービス事業の支払い対象内に限る
- 乗り合い運送も可
車両
- 車両に制限なし
- 1両から可
運賃
- 利用者との契約による
- 運賃は届出をする。
運転手
- 2種免許
損害賠償能力
- 対人8000万以上対物200万以上
法令試験
- なし
開業開始資金
- 審査なし
福祉輸送事業
申請者
- 特に制限なし 法人でも個人でもいい
運送需要者
- 介護保険の対象者(要介護者・要支援者)身体障害者等 付添い人含む
- 肢体不自由、内部障害、知的障害、人口血液透析等により独立した歩行が困難な者(付添い人含む)
- 患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
輸送範囲・条件
- 府県を単位として区域内に営業所の設置が必要
- 運送の引き受けは営業所に限る
車両
- 福祉車両
- ヘルパー等の資格を有するものが乗務をすればセダン型(乗用車)も可
- 1両から可
運賃
- 基本は自動認可運賃(その枠内で設定可能)
- 介護輸送サービスは自由設定
- 認可を受ける必要あり
- 時間制運賃のみ適用したい場合は運送約款必要
運転手
- 2種免許 セダン型車両で輸送する場合は、ヘルパー等の資格も必要
損害賠償能力
- 対人8000万以上対物200万以上
法令試験
- 申請月の翌月に実施 対象は常勤役員で1名は合格する必要あり、(法人格がない場合は個人本人)
開業開始資金
- 審査あり
自家用自動車運送事業
申請者
- 運送事業の許可を取得した介護事業者 許可は車両に対し行う
運送需要者
- 事業者 介護報酬及び障害福祉サービス事業の対象者(付添い人含む)で 介護サービス等と連続または一体となった輸送
輸送範囲・条件
- 介護報酬等の支払い対象内に限る
- 契約する事業者が有する輸送範囲
- 運送の引き受けは営業所に限る
車両
- 事業者か訪問介護員がその使用権限を有する自家用車両等
運賃
- 事業者と利用者との運送契約
- 事業者の認可・届出運賃
運転手
- 2種免許不要 ヘルパー等の資格 ケア輸送サービス従業者研修修了していること 無事故、免停処分なし(過去2年間)
損害賠償能力
- 対人8000万以上対物200万以上
法令試験
- なし 契約する介護事業所が運送事業の許可(4条、43条)を取得していること
開業開始資金
- 審査なし
施設、車両の許可要件
- 営業所について
-
- 営業区域内にあること
- 申請者が、土地・建物について3年以上の使用権原を有するもの
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模であること
- 事業用車両について
-
- 申請者が使用権原を有するもの
- リース車両についてはリース契約期間が概ね1年以上であること
- 営業所に1両以上の事業用車両を配置すること
- 自動車車庫について
-
- 原則として営業所に併設すること、併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル
以内の営業区域内で設置することができる。 - 営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであることと審査基準に変更があり、今まで自動車の大きさに前後左右50cm確保できる車庫を確保することが必要でしたが、緩和されました。
※審査基準とは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可等の申請に関する審査基準です。 - 他の用途に使用される部分と明確に区画されているもの
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもの
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
- 事業用車両の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
- 事業用車両の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないものであり、
前面道路が私道の場合は私道の通行にかかる使用権原を有するものの承認が必要で
かつ車両制限令に抵触しないもの
- 原則として営業所に併設すること、併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル
- 休憩仮眠施設について
-
- 原則として営業所または自動車車庫に併設されていること、併設されない場合は
営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲ないであること。 - 以降は営業所の許可要件と同じ
- 原則として営業所または自動車車庫に併設されていること、併設されない場合は
事務所ご依頼のメリット
MERIT
メリット①
ご検討いただいている施設、車庫、車両が以上の要件をすべてクリアしているかどうか
調査からさせていただきます。
MERIT
メリット②
運賃設定についてアドバイスいたします。
MERIT
メリット③
2種免許を未だ取っていない、開業資金が足りないかもしれない、事業用車両はいつ購入すれば良いかなど、疑問点・お困りの点がありましたら、ご相談ください。